相続

@遺産の調査(財産目録作成)
A相続人の調査(相続関係図作成)
B相続人間の協議
C『遺産分割協議書』の作成
D遺産分割

 笈川行政書士事務所では上記の中で『遺産分割協議書』の作成、それとともにそれに向けた諸手続(Bを除く)を一括してお手伝いいたします。
財産目録を作成することにより総財産を把握することができ、相続人の調査にて相続人を確定させます。
『遺産分割協議書』とは遺産の調査と相続人の確定後に相続人間で行われた遺産分割協議で取り決めた内容を書面にしたものです。遺産分割協議書い従い、預貯金等の遺産分割を円滑にかつ速やかに行います。

必要でしたら、税理士(相続税)、司法書士(不動産の登記変更)もご紹介いたします。

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