遺言

@自筆証書遺言
A公正証書遺言
B秘密証書遺言

行政書士はこれらすべての遺言書作成のお手伝いを行います。
『自筆証書遺言』では法的に問題ないか、『公正証書遺言』では証人になる等、 『秘密証書遺言』ではその作成もすることが出来ます。

笈川行政書士事務所では A公正証書遺言をお勧めいたします。
自筆証書遺言では法的に問題があることが多く、実際に履行できる遺言はまれだと言えます。
また秘密証書遺言はその存在自体が忘れられる恐れもあります。
当事務所に公正証書遺言作成のお手伝いをお任せいただけましたら
財産の調査、戸籍の取り寄せ、不動産表記の確認等をして文案を作成、実際に作成する公証人との打ち合わせもいたします。
お客様は一回、公証役場へ行くだけで簡単に、法的に有効な遺言が出来上がります。
また執行者に就任して、遺言者の意向に沿った遺言の執行をいたします。

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