成年後見ってなに?

 『あなたのそばで、権利や財産を守り、暮らしを支援する仕組み』です。 私たちは契約を前提とする社会で生活しています。契約をする人はそれによりどのような結果が生じるか、 きちんと理解していなければなりません。
  しかし、認知症のお年寄りや知的障がい・精神障がい等により判断能力が不十分な方は、 自分に不利益な契約があってもよく分からず契約してしまい、被害にあうことがあります。 また、アパートの経営や預貯金の出し入れ等、財産を自分で管理することが困難な場合もあります。 成年後見制度は、こうした判断能力の不十分な方が現在の能力・財産をいかしながら 終生その人らしい生活が送れるよう法律面・生活面でサポートする身近な仕組みです。

法定後見制度 (判断能力が低下してしまい今すぐ支援を受けたい方)

 家庭裁判所に成年後見人等(後見人・保佐人・補助人)を選定してもらい、 その人が本人の利益を考えながら保護・支援する仕組みです。
 成年後見人等は本人に代わって契約や財産の管理をしたり(代理権)、 本人が自分で契約等をするときに同意を与えたり(同意権)、 本人が同意を得ないで行った不利益な契約等を取り消すことが出来ます(取消権)。
 申立て時の判断能力の程度に応じて『後見』・『保佐』・『補助』の3つの類型に分かれ、
支援者をそれぞれ『後見人』・『保佐人』・『補助人』といい、 『代理権』・『同意権』・『取消権』の行使もそれぞれに異なります。
家庭裁判所の選定(審判)、監督(定期的な報告)がありますので 安心できる制度といえます。

<例>
・自宅を売りたい。
・福祉サービス(介護や障がい者など)、入退院が必要・大きな契約などでは自分の代わりに判断してほしい。
・少し物忘れが出てきたので一人でするには不安である。
・悪徳商法から遠くに住む家族を守りたい。



後見・保佐・補助開始のいずれかを東京家庭裁判所に申立てをします (補助の申立ては本人の同意が必要)。
笈川行政書士事務所では上記の
・申立書類の作成のお手伝い
・ご家族に代わって後見・保佐・補助人に就任いたします。

任意後見制度 (将来の判断能力の低下に備えたい方)

 本人が元気なうちに、判断能力が不十分になったときに備えて、あらかじめ支援してもらう人を選び、将来の自分の生活や療養看護、財産管理に関する事務について代理権を与える契約(任意後見契約)を結んでおく制度です。
 万一、本人の判断能力が低下した場合は、任意後見人が任意後見契約に基づき、 本人の意思に従った保護・支援を行います。
 これらの行為は、家庭裁判所が申立てによって任意後見監督人を選任することによって、その監督の下で速やかに実行されますので安心です。

例:今は元気であるが、将来認知症になったときが心配である。

任意後見人になる予定の人(任意後見受任者)と支援してもらう内容(代理権の範囲)を定め、 公証役場で公正証書(任意後見契約書)を作成します。

本人・任意後見契約の受任者の氏名・住所のほか、 代理権等の公正証書の内容が東京法務局で登記されます。

判断能力が不十分になったとき本人の住所地を管轄する家庭裁判所に 任意後見監督人の申立てをします。

笈川行政書士事務所では上記の
・任意後見契約書作成
・任意後見人受任者に就任いたします。

そのほかに・・・
日々の見守り行為、財産管理業務、死後の事務、お墓の事等 ご一緒に考えてみませんか?ご相談、受任いたします。

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